疑問や不安解決!派遣の基礎知識
2023.6.12

派遣社員も産休・育休が取得できる!期間や条件、育休期間の延長はできる?

派遣社員と正規雇用では労働条件が異なるため、産休・育休についても「取得できるの?」「期間は短くない?」など疑問・不安があるかもしれません。そこで今回は、派遣社員の産休・育休の期間や取得条件について解説します。

延長の可否についても解説するので、出産を予定している方はぜひ参考にしてみてください。一通り目を通せば、産前・産後の計画が立てやすくなり、会社にも気兼ねなく休業を申請できます。

派遣社員でも正社員と同じように産休・育休を取得できる!

派遣社員は、正社員と同様に産休・育休を取得できる権利が法律で定められています。派遣会社には、妊娠・出産・育児を理由に派遣社員への不当な扱いが禁止されているため、育休・産休を取得しても解雇される心配はありません。

ただし、休業の期間や取得条件などが定められているので、具体的な要件を理解しておきましょう。

派遣社員が取得できる産休・育休の期間

派遣社員が取得できる産休・育休の期間について解説します。取得可能な休業期間はそれぞれ異なるため、どちらも必ずチェックしておきましょう。

産休の期間
産休の期間は以下のとおりです。
※出典:厚生労働省 育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について
ただし、育休取得には条件があるので「育休取得の条件」を事前に確認しておいてください。

派遣社員の産休・育休の取得条件

派遣社員が、産休・育休を取得するための条件について見ていきましょう。

産休取得の条件
産休の取得には、条件がありません。産前の場合は、出産予定日から6週間前に申請すれば取得できます。産後の場合、出産から8週間は就業できない決まりです。
申請時に就業中であれば、誰でも取得できます。
育休取得の条件
育休の取得条件は「子どもが1歳6ヶ月を迎えるまでに契約が満了にならないこと」のみです。過去の雇用期間に関する縛りはないため、誰でも気軽に育休を申請できます。
一方、男性(産後パパ育休)の場合は、以下の条件を満たす必要があります。
※出典:厚生労働省 育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について
育休期間は延長できる?
育休は、以下の条件を満たすことで、最大2年間(子どもが2歳になるまで)延長できます。
※2歳まで延長の場合は、2歳を迎えるまで就労している
※出典:厚生労働省 育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について

まとめ

派遣社員も、正規雇用と同様に産休・育休を取得できます。条件はあるものの、法改正によって取得へのハードルは下がりました。性別問わず取得できるため、子育てに力を入れたい期間は積極的に休業を申請しましょう。

また、キャリアリンクでも、産休・育休制度を設けています。国が定める制度と同様の期間、産休・育休を申請できます。

ただし、育休については、下記条件があるので、ご注意ください。
・雇用期間が1年経っている
・申請日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかでない
・1週間当たりの所定労働日数が3日以上

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