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労働者派遣法(派遣法)の基本をわかりやすく解説!最新の法改正の情報も!
2023.6.12

労働者派遣法(派遣法)の基本をわかりやすく解説!最新の法改正の情報も!

労働者派遣法(派遣法)とは、派遣労働者の保護や雇用安定を目的とした法律です。この法律は、時代の変化とともに改正が行われており、派遣社員として働く方々に大きな影響を与えています。

今回は、労働者派遣法(派遣法)の基本や2021年の改正ポイントについて解説していきますので、興味をお持ちの方は最後までチェックしてみてください。

労働者派遣法(派遣法)とは

労働者派遣法(派遣法)の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」であり、1986年に施行されました。これまでは人材派遣が認められていませんでしたが、徐々に派遣労働のニーズが高まっていき、法律が制定されたことで晴れて解禁となったのです。

派遣は、基本的に派遣労働者と派遣元(人材派遣会社)、派遣先企業の3つで成り立ちます。派遣労働者と派遣元が雇用契約を結ぶため、給与の支払いや福利厚生は派遣元が行い、業務の指揮命令は派遣先企業が行います。派遣形態は主に以下の4つに区分されます。

上記4つのステップについて、順番に見ていきましょう。

それぞれの特徴について、次項で詳しく解説していきます。

派遣形態①:有期雇用派遣
派遣労働者が派遣元と契約している派遣先企業で働く形態のことで、あらかじめ派遣元との雇用期間が定められているのが特徴です。なお、有期雇用派遣で同じ派遣先の職場で働く場合の上限は最長3年です。これは、2015年の法改正により「派遣期間の上限を原則一律3年に設定される」と定められたもので、「派遣法の3年ルール」とも呼ばれています。
ただし、同じ派遣先企業でも部署異動があれば、新たに3年間就業可能です。また、60歳以上は3年ルールから外れます。
派遣形態②:無期雇用派遣
派遣労働者が、派遣元と無期限の雇用契約を結ぶ形態です。期間制限がないため、派遣先企業との契約が終了しても派遣元との雇用契約は続きます。
派遣形態③:紹介予定派遣
正社員や契約社員など、派遣先企業による直接雇用を前提とした派遣形態です。最長6ヶ月、派遣社員として就業し、派遣先と派遣労働者双方の合意が得られれば派遣先で直接雇用されます。
派遣形態④:日雇派遣
派遣元に登録している人が、1日や数日間など短期間だけ派遣先で働く形態です。しかし、2012年の法改正により、派遣元との雇用契約期間が30日以内の日雇派遣は、原則禁止されています。これは、日雇いで働く人の雇用の不安定さが社会問題となり、派遣元・派遣先企業それぞれで管理責任を果たしていない場合が多かったことから、日雇派遣は原則禁止となったのです。ただし、以下の場合は30日以内の日雇派遣が認められています。

【2021年1月・4月】労働者派遣法(派遣法)の法改正で確認したいポイント

労働者派遣法(派遣法)は1986年の施行以降、法改正を繰り返しており、2021年には1月と4月の二度にわたって改正が行われています。ここからは、2021年の改正点のポイントを紹介していきます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2021年の改正点①:派遣労働者に対する説明義務の強化
派遣元が派遣労働者と雇用契約を結ぶ際、派遣元が実施する教育訓練に関する説明とキャリア・コンサルティングに関する説明が義務付けられました。これまでは周知努力義務でしたが、派遣労働者のキャリア形成推進のため説明義務となったのです。
2021年の改正点②:電磁的記録(デジタル・Web記録)での労働者派遣契約書の作成
派遣元と派遣先企業の間の労働者派遣契約書が、書面のみだけでなく電磁的記録(デジタル・Web記録)で作成可能になりました。
2021年の改正点③:苦情処理の対処・解決先
派遣労働者からの苦情は、雇用主の派遣元が対応するケースがほとんどでした。しかし、2021年の改正により、派遣先企業も誠実かつ主体的に対応するよう派遣法40条(適正な派遣就業の確保等)に明記されました。
2021年の改正点④:日雇派遣の雇用管理
日雇派遣の雇用管理も見直されました。たとえば、派遣労働者に責任のない理由によって派遣契約が解除された場合、派遣元は新たな派遣先企業を見つけるよう、具体的なアクションを起こす必要があります。もし就業先が確保できない場合でも、休業手当の支給など労働基準法に基づいた責任を果たすべきと明確化されました。
2021年の改正点⑤:マージン率等のインターネットによる情報提供
情報提供が義務付けられているすべての情報を、オンライン上で常時開示できるよう義務化しました。
義務付けられている情報の項目は以下の7つです。
今までは、事業所にある書類で情報提供をしていましたが、派遣労働者など幅広い関係者に必要な情報を提供する目的で、インターネットによる常時公開を求めたのです。
2021年の改正点⑥:雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取
派遣会社は、雇用安定措置に関して派遣労働者の希望を聞き、それを「派遣元管理台帳」に記録することが義務となりました。
4つの雇用安定措置そのものの変更はありません。
こちらは派遣社員の雇用見込みが1年以上3年未満の場合、上記雇用安定措置の実施は「努力義務」です。
派遣社員の雇用見込みが3年以上の場合は、上記雇用安定措置の実施は「義務」となります。

派遣についてよくある質問

派遣社員として働く際に気になる質問をご紹介します。

派遣社員として働けない業務はある?
派遣社員として働けない業務は5つあります。
派遣社員とアルバイトの違いは?
派遣社員とアルバイトの違いは、雇用主と勤務先です。お伝えしたとおり、派遣社員の雇用主は派遣元ですが、勤務先は派遣先の企業です。一方、アルバイトは雇用主も勤務先も同じであるため、給与の支払いも指揮命令も勤務先が行います。
派遣社員の福利厚生はある?
派遣社員にも福利厚生はあります。派遣社員は派遣元と雇用契約を結んでいるため、派遣元が提供する福利厚生を利用できます。

まとめ

今回は、労働者派遣法(派遣法)の2021年の改正ポイントについて解説しました。時代の変化に伴い、労働者派遣法(派遣法)も変化しています。法律の知識があやふやのままでは大きなトラブルに発展する可能性もあるため、労働者派遣法(派遣法)の基本を押さえつつ、最新の改正情報に触れる習慣を身に付けましょう。

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