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【具体例あり!】派遣社員が取得できる有給休暇日数や取得申請先、マナーを解説
2023.6.12

【具体例あり!】派遣社員が取得できる有給休暇日数や取得申請先、マナーを解説

派遣社員の場合でも、正社員と同様に労働基準法に則ったうえで有給休暇を取得することができます。ただし、派遣元との契約のため、申請先は派遣先企業ではなく「派遣元」になります。そのため「どこに申請すればいい?」「具体的なルールがわからない」という人もいるかもしれません。

そこで今回は、派遣社員が取得できる有給休暇日数や取得申請先、マナーなどについて解説します。取得の条件や取得日数、申請先などを解説しているので、年次有給休暇制度への不安がある人は参考にしてみてください。

最後には、取得時のマナーについても解説しています。一通り目を通せば、滞りなく有給を取得できるほか、職場との連携に支障をきたす心配もありません。

派遣社員でも有給休暇は取得できる!

派遣社員にも労働基準法は適用されるため、有給休暇を取得できます。ただし、所定労働日数や勤続年数により取得できる日数も変わります。具体的なルールは、「労働基準法が定める有給付与ルール」で解説するので、参考にしてみてください。

労働基準法が定める有給付与ルール

派遣社員が取得できる有給休暇日数は以下のとおりです。週所定労働時間別(30時間以上、30時間未満)に見ていきましょう。

【週所定労働時間が30時間以上】

※出典:厚生労働省 派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために

【週所定労働時間が30時間未満】

※1年間の所定労働日数とは、週以外の期間に労働日数が定められている場合を指します
※出典:厚生労働省 派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために

自分の労働状況と照らし合わせて、有給休暇の取得日数を確認してみてください。

キャリアリンクでも、上記に則って有給を取得することができますよ。

雇用契約期間が8ヶ月のAさん
雇用契約期間が8ヶ月のAさんであれば、勤務開始後6ヶ月で有給休暇が付与されます。付与される有給休暇は最大10日です。
雇用契約期間が4ヶ月あり、契約更新をしたBさん
雇用契約期間が4ヶ月、契約更新をしたBさんの場合、以下の条件を満たすと有給休暇が付与されます。
<Bさんの条件>
・勤務実態に空白期間がない(4ヶ月~更新まで)
・付与されるのは更新後2ヶ月経ってから
付与される有給休暇は最大10日です。
雇用契約期間が3ヶ月、2ヶ月休んだ後に雇用契約期間3ヶ月を結んだCさん
Cさんの場合、有給休暇は付与されません。Cさんの労働状況は、3ヶ月の勤務後、2ヶ月の空白期間があります。
6ヶ月の継続勤務とみなされないため、あらためて雇用契約期間3ヶ月を結んだとしても、有給休暇は付与されません。有給休暇が付与されるのは、2ヶ月の空白期間の後、6ヶ月継続して勤務したときです。
有給休暇の取得申請先はどこ?
有給休暇付与の責任は派遣会社が持っており、事前申請は必須です。申請する際は派遣元の営業担当者に行います。派遣先に対しても、職場へ迷惑がかからないよう連絡しましょう。
有給休暇取得時は、事前の申請連絡や部署内・取引先への共有などの基本的なマナーを守るように心がけ、周囲への配慮を忘れないようにしてください。
また、年休取得申請は、就業先の繁閑を検討し、業務調整ができるよう、できるだけ早く行うようにしましょう。

まとめ

派遣社員でも有給休暇は取得できます。ただし、有給休暇の付与にはルールがあるので本記事を参考に内容を頭に入れておきましょう。

キャリアリンクでも、厚生労働省が定めたルールに則った有給休暇制度を設けています。ただし、取得には条件があるので、付与日や付与日数、申請方法をよく確認して、計画的に取得するようにしてください。

有給休暇取得時はマナーを守って、自分が休んでいる間も業務をストップさせないよう配慮しましょう。

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